ダンサー労災

ダンサーとして…こんな悩み・不安はありませんか?

ケガをするとダンサーとして働けない

ケガをしても治療費が自己負担

後遺症が残ってしまった・・・大きな負担に

ケガで働けない不安に備えて…
国の労災保険なら安心!

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労災保険:特別加入制度とは

令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がり、ダンサーの皆さん(人を雇入れていない個人)も加入対象となりました

労災保険」とは

「労災保険」は仕事上や通勤によるケガや病気に対して、必要な保険給付を行う制度です。

「特別加入」とは

本来、経営者や個人の方は国の労災保険の加入対象ではないですが、労働者に準じて従事している方で、労働保険事務組合や特別加入団体を通じて、労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。

給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

対象

舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ)等の芸能実演家、芸能制作作業従業者

よくある質問

どのようなケガでも補償されますか?

ダンサーとして、フィーが生じる公演や公演に向けた練習中での怪我、その先への移動中での怪我が対象となります。

ダンス以外の仕事でケガをした場合は?

補償対象にはなりません。

副業で働いている場合も加入できますか?

加入できます。

年齢/稼働日数/年収などにより、保険料は異なりますか?

年齢/稼働日数/年収などにより保険料の算出とはなりません。年収に見合った適正な給付基礎日額での申請を行い、労働局長が決定します。

ダンス公演の練習中にケガをしました。どのような手続きをすればよいでしょうか?

ご自身で書類を作成の上、病院もしくは労働基準監督署へ提出していただくこととなります。もしくは、社会保険労務士へ手続きの代行依頼を行う方法もあります。

法人での契約者になれますか?

個人・法人どちらでの契約も可能です。ただし、両者ともに、人をお雇い入れになっていない場合が加入対象となります。

人をお雇い入れになっている場合は、ダンサー労災ではなく中小事業主の労災保険特別加入となります。

尚、法人での契約の際には、経費として計上することが可能です。